税制優遇について

税制上の優遇措置の内容

都道府県の共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄附に対する『優遇措置の対象団体』になっています。
その優遇措置は、個人から共同募金への寄付は、所得税の控除(「寄附金控除」か「税額控除」 のどちらかを選択)及び住民税の「寄附金税額控除」 を受ける事ができます。
また、株式会社など法人からの共同募金会への寄付金は、「全額損金算入」とされています。

寄附者が個人の場合


福井県共同募金会へ寄付を行った場合は、所得税(国税)の寄附金控除や税額控除の対象になりますが、さらに個人住民税(地方税)の寄附金税額控除対象にもなります。

1.所得税及び個人住民税の寄付金控除額について

(寄付金が2千円を超える額の場合)

A:所得税に係る税額控除額
(寄附金額-2千円)×40%

B:所得税に係る寄附金控除額
寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円

C:住民税に係る寄附金税額控除額
{寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)−2千円}×10/100
※「寄附金控除」とは、寄附者のその年分(1月〜12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいい、「寄附金税額控除」とは、納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されることを言います。


2.所得税及び個人住民税の計算方法について
所得税については、次のA(税額控除)かB(寄付金控除)のどちらか有利な方を選択できます

A:所得税の税額控除の算出方法

上の算式Aにより算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。
[ア]寄付金額は総所得金額の40%が限度額です。
[イ]控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。

B: 所得税の寄附金控除額の算出方法

[ ア ] 特定寄附金の額
[ イ ] (総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)の合計額の40%

[ ア ] と [ イ ] のいずれか少ない方の金額−2千円=寄附金控除

C: 個人住民税の寄附金税額控除額の算出方法
[ ア ] 寄附金の額
[ イ ] (総所得金額+退職所得金額+山林所得金額)の合計額の30%
([ ア ] と [ イ ]のいずれか少ない方の金額−2千円)×10/100=寄附金税金控除額


3.優遇措置の手続き
 事業所得等の場合は、確定申告用紙に所得金額と寄附金額を記入し税額を計算して、確定申告の申告期限内(その年分の翌年の3月15日まで)に税務署長に申告し納税してください。サラリーマンなど所得税、住民税の源泉徴収をされている人の場合は、確定申告期限内に申告することによって、既に徴収された所得税の一部が還付されます。そして、その年分(1月〜12月)の確定した課税対象額に基づいて住民税が徴収されます。

 なお、確定申告にあたっては共同募金会の発行する専用の領収書を添付する必要があります。また、サラリーマン等は、申告にあたってはその年分の所得金額と税額を証明するため、勤務先から交付される源泉徴収票もあわせて添付する必要があります。

 また、所得税の「税額控除」を受けるには、寄付金の領収書に加え「税額控除に係る証明書.pdf」の提出が必要です。

「税額控除の証明書」は下記によりダウンロードできますので印刷して活用ください。
税額控除に係る証明書.pdf


寄附者が法人の場合

共同募金会に対する寄附には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄附する場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。それが、法人からの寄附金額の全額損金算入です。

法人寄附金の損金算入の仕組み

共同募金会に対する寄付金は、特定公益増進法人(社会福祉法人など)への寄付金と異なり、法人税法上「全額損金算入」扱いとなる優遇措置が設けられています。

※「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別に控除されることをいいます。

(参考) 法人寄付金の損金算入限度額
①一般の寄付金=(資本金×2.5/1000+当該事業年度の所得×2.5/100)×1/4
②社会福祉法人に対する寄付金
 =上記①+(資本金×3.75/1000+当該事業年度の所得×6.25/100)×1/2
③共同募金会に対する寄付金=寄付金額の全額