寄付の最大50%まで税額から控除されます。

2010_H22_24.jpg所得税「税額控除」のお知らせ
福井県共同募金会は、所得税の税額控除対象法人としての証明も受けていますので、共同募金へ寄附を行った場合、個人の方は、所得税の控除(「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択)及び住民税の「税額控除」を受けることができ、所得税と住民税をあわせると最大50%が還付される場合があります。税額控除の証明書

税額控除制度では、「所得控除」制度か「税額控除」制度のどちらか有利な方式を選択でき、「税額控除」を選択されると多くの場合、所得税額が従来よりも少なくなります。

 寄付金は平成25年1月1日以降に福井県共同募金に寄付された方が対象で「税額控除」を受けるには、確定申告の際に、①寄付金の領収書と②税額控除の証明書の提出が必要です。

「税額控除の証明書」は下記によりダウンロードできますので印刷してください。

「税額控除の証明書」

また、ご希望の方は郵送で「税額控除の証明書」をお送りしますので本会事務局までご連絡ください。

(連絡先)福井県共同募金会事務局(担当:鷹尾)
〒910-0026 福井県福井市光陽2丁目3-22
電話:0776-22-1657 FAX:0776-22-3093

■所得税の控除について (「所得控除」と「税額控除」のどちらかを選択できます。)

【所得控除】
・寄付金額(年間所得の40%が限度)-2,000円=所得控除額

【税額控除】
・{寄付金額(年間所得の40%が限度)-2,000円}×40%=税額控除額
※所得税額の25%を限度とする。

■住民税の控除について
・ {寄付金額(年間所得の30%が限度)-2,000円}×10% =税額控除額

詳しくは国税庁のホームページをご確認下さい。

190_46-eta-logoari[1].jpg