共同募金に係る寄附金の税制優遇について

平成27年度共同募金への寄附金の税制優遇について、下記のとおり告示されましたので、お知らせいたします。

■所得税の寄附金控除及び法人税の全額損金算入
 財務省告示第314号(平成27年9月30日付)

■住民税の寄附金税額控除
 総務省告示第341号(平成27年9月30日付)


(参考)
<財務省告示第314号(平成27年9月30日付)>
寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)第4号の規定に基づき、各都道府県共同募金会が平成27年10月1日から同年12月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する。
平成27年9月30日
財務大臣 麻生太郎
社会福祉事業又は更生保護事業を行うことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金

<総務省告示第341号(平成27年9月30日付)>
地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の17第1号の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会が平成27年10月1日から同年12月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、平成28年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
平成27年9月30日
総務大臣 山本 早苗
社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金