台風第19号災害義援金について

無題.png義援金は
災害でこまっている人を
支えるお金です。
全額、被災者に届けます。

令和元年10月12日より13日にかけて北上した台風第19号により、東日本において広域に記録的な大雨となり、河川の堤防決壊等による洪水や土砂崩れ等の災害が各地で発生しました。
本会では、被災者のために災害義援金を募集しますのでご協力をお願いします。


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令和元年台風第19号災害義援金募集要綱

■ 災害義援金の名称
令和元年台風第19号災害義援金
■ 受付期間
令和3年3月31日まで
■ 災害義援金の受入口座
下記の県内各金融機関の本・支店扱いの送金手数料は免除です。

(1)福井銀行
銀 行 名:福井銀行学園出張所
預金種類:普通
口座番号:1155140
口座名義:災害義援金 社会福祉法人福井県共同募金会

(2)福邦銀行
銀 行 名:福邦銀行 本店営業部
預金種類:普通
口座番号:5495678
口座名義:社会福祉法人福井県共同募金会

(3)福井信用金庫
銀 行 名:福井信用金庫 本店営業部
預金種類:普通
口座番号:4358712
口座名義:社会福祉法人福井県共同募金会

(4)JA・信連
銀 行 名:福井県信連 本所
貯金種類:普通
口座番号:0009291
口座名義:社会福祉法人福井県共同募金会

(5)ゆうちょ銀行
口座番号:00750-4-350
口座名義:社会福祉法人福井県共同募金会
※通信欄に「令和元年台風第19号災害義援金」と記入してください。

■ 税制上の優遇措置

お寄せいただいた義援金は、税制上の優遇措置対象(地方公共団体に対する寄附金に該当)となります。
金融機関での振込金受領証等に「令和元年台風第19号災害義援金募集要綱」を添えて、確定申告時にご提出ください。
寄付者が希望する場合、申し出により後日領収書を発行します。

[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当

■ 義援金の送金と配分

寄せられた義援金については、全額、中央共同募金会へ送金し、被災都県に設置される配分委員会構成組織に被災状況に応じて送金されます。
 送金された義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。

■ お問い合わせ
福井県共同募金会事務局
〒910-0026 福井市光陽2丁目3-22福井県社会福祉センター3F
TEL 0776-22-1657 FAX 0776-22-3093