義援金は災害で被災した方を
支えるお金です。
全額を被災者に届けます。
「令和8年熊本地震災害義援金」募集のお知らせ
令和8年7月28日に発生した熊本地方を震源とする地震により、熊本県内において人的及び家屋への甚大な被害が発生し10市10町1村に災害救助法が適用されました。
社会福祉法人福井県共同募金会(以下、本会という)では、被災された方々を支援することを目的に、次のとおり義援金の募集を行います。
■ 義援金の名称
「令和8年熊本地震災害義援金」
■ 受付期間
令和8年7月31日(金)から令和8年10月30日(金)まで
■ 義援金の受付方法
(1)福井銀行
銀 行 名:福井銀行学園出張所
預金種類:普通
口座番号:6034474
口座名義:社会福祉法人福井県共同募金会
※福井銀行本・支店間の窓口、ATM、インターネットバンキングからの振込手数料は無料です。
(2)ゆうちょ銀行(郵便局)
銀 行 名:ゆうちょ銀行
口座番号:00750-4-350
口座名義:社会福祉法人福井県共同募金会
※窓口での振替手数料は無料です。
※通信欄に必ず本義援金の名称を記入してください。
(3)義援金の持参(平日のみ)
福井県共同募金会及び県内各市町共同募金委員会で受け付けます。
※福井県共同募金会の窓口:9:00〜17:00(平日のみ)
※募金箱の設置場所:福井県社会福祉センター(福井市光陽2丁目3-22)1階正面フロアー、3階フロアーに設置しています
■ 義援金の税制上の取り扱い
本義援金は、税制優遇制度の対象となります。
確定申告に際しては、本会が発行する領収書(預り証)または、金融機関で受け取る振込金受領証等に災害義援金募集要綱を添えて税務署へご提出ください。
詳しくはこちら→国税庁HP<外部リンク>
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
【領収書(預り証)の発行について】
福井県共同募金会にお振込みをいただいた場合、税制優遇対応の預り証の発行を希望される方はこちらの預り証発行依頼書に記入いただき、FAXまたはEメールにて福井県共同募金会までお送りください。
または、電話(TEL:0776-22-1657)までお尋ねください。
預り証申込書.docx
■その他
1.現在受付をしている義援金
被災県を指定して寄付する場合は、通信欄に以下の義援金名と被災県名を記入してください
| 被災県名 | 義援金名 | 募集期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 熊本県 | 令和8年熊本地震災害義援金 | 令和8年10月30日まで | |
| 石川県 | 石川県令和6年能登半島地震災害義援金 | 令和9年3月31日まで | |
| 富山県 | 富山県令和6年能登半島地震災害義援金 | 令和9年3月31日まで | |
| 石川県 | 令和6年能登豪雨災害義援金 | 令和9年3月31日まで |
2.義援金の受入れ口座
| 金融機関 | 口座番号 | 口座名義 |
|---|---|---|
| ゆうちょ銀行(郵便局) | 00750-4-350 | 社会福祉法人福井県共同募金会 |
※税額控除用の領収書が必要な場合は「領収書希望」と通信欄に記入してください
※全国のゆうちょ銀行本支店窓口及び郵便局窓口からの振込みは、振替手数料が無料となります
※お預かりした義援金は本会が責任をもって被災県の共同募金会へ届けます







