令和8年熊本地震災害義援金 募集要綱
- 受付期間
- 令和8年7月31日(金)〜 令和8年10月30日(金)まで
- 税制上の優遇
- 本義援金は「国又は地方公共団体に対する寄付金」として税制優遇の対象となります。
1趣 旨
令和8年7月28日に発生した熊本地方を震源とする地震により、熊本県内において人的及び家屋への甚大な被害が発生し、10市10町1村に災害救助法が適用されました。
社会福祉法人福井県共同募金会(以下、本会という)では、被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集を行います。
2義援金の名称
「令和8年熊本地震災害義援金」
3受付期間
令和8年7月31日(金)から 令和8年10月30日(金)まで
4義援金の受付方法
以下の口座、または各窓口にて受け付けます。
(1)福井銀行
| 銀行名 | 福井銀行 学園出張所 |
|---|---|
| 預金種類 | 普通 |
| 口座番号 | 6034474 |
| 口座名義 | 社会福祉法人福井県共同募金会 |
※福井銀行本・支店間の窓口、ATM、インターネットバンキングからの振込手数料は無料です。
(2)ゆうちょ銀行(郵便局)
| 銀行名 | ゆうちょ銀行 |
|---|---|
| 口座番号 | 00750-4-350 |
| 口座名義 | 社会福祉法人福井県共同募金会 |
※窓口での振替手数料は無料です。
※通信欄に必ず「令和8年熊本地震災害義援金」とご記入ください。
(3)義援金の持参(平日のみ)
福井県共同募金会及び県内各市町共同募金委員会(各社会福祉協議会内)の窓口にて受け付けます。
5義援金の配分
本会にお寄せいただいた義援金は全額、熊本県共同募金会へ送金します。その後、熊本県の行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される「災害義援金配分委員会」において配分基準を決定し、被災地の各市町を通じて被災者へ届けられます。
6税制上の取り扱い・領収書の発行
本義援金は、税制優遇制度の対象となります。
確定申告に際しては、本会が発行する領収書または、金融機関で受け取る振込金受領証等に災害義援金募集要綱を添えて税務署へご提出ください。
領収書の発行をご希望の方へ
福井県共同募金会にお振込みをいただいた場合で領収書が必要な方は、以下の「領収書発行依頼書」にご記入いただき、FAXまたはEメールにてお送りください(お電話でのお問い合わせも可能です)。
※領収書はご希望された方のみ発行しております。
【該当する税制優遇措置】
- 所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
- 地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
7その他
- 本募集では義援金のみを取り扱い、物品等の寄託は受け付けません。
- この要綱は、令和8年7月30日から施行します。
8お問い合せ先
社会福祉法人 福井県共同募金会
〒910-0026 福井市光陽2丁目3-22






