遺贈寄付のご案内
遺贈・相続・香典による寄付
受入れた財産は共同募金会で責任を持って地域社会のために役立てさせていただきます。
当会への寄付金は福井県内での社会福祉事業などに使われますが、障害者や児童養護施設に入所している児童など特定の分野への寄付を希望される場合は、ご指定いただいた分野での支援に使わせていただきます。
遺贈(遺言)による寄付
遺贈とは、遺言によりご自分の財産の全部または一部を特定の個人や団体に贈与したり寄付したりすることです。生前に遺言書を作成して、財産の一部の受取人として福井県共同募金会を指定することができます。
あなたが亡くなった後、あなたの財産を地域社会に役立てたいと希望されている場合は、ご意思を確実にかなえるために遺言書を作成することが必要です。
遺言書を作成するに当たっては、弁護士、司法書士などの信頼できる専門家にご相談されることをお勧めします。
遺贈をお考えの方がいらっしゃいましたら、当会までお気軽にお問い合わせください。
【必要な手続き】
・遺贈(遺言)により寄付されることを福井県共同募金会にご連絡ください。
・遺言の内容を確実に実現させてくれる遺言執行者を指定してください。
(遺言執行者には弁護士、司法書士、信託銀行などに依頼することが多いようです。)
・遺言書の作成が必要です。(公正証書遺言、自筆証書遺言)
相続財産(遺産)からの寄付
ご遺族の皆さま、相続された財産の一部を地域社会で支援を必要としている方々に役立ててみませんか。故人の地域社会に貢献したいとのお気持ちを生かすため、当会にご寄附いただくのも一つの方法です。お気軽にご相談ください。
ご遺族の皆さまが相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に当会にご寄付いただいた場合、その寄付された財産には相続税は課税されません。
(所轄税務署に当会が発行する領収書を添付して相続税の申告をしていただく必要があります。)
香典からの寄付
ご遺族の皆さんの地域社会に貢献したいとのお気持ちを生かすため、葬儀に寄せられた香典や香典返しの一部を当会にご寄付いただくものです。当会では、香典の一部を寄付し社会に貢献したいとのお申し出が増えています。
なお、本会から香典をいただいた方への御礼状を用意しておりますので、ご利用される場合はお申し付けください。香典からの寄付は、申告によって所得税、住民税について税制上の優遇措置を受けることができます。
ご案内パンフレット
遺贈・相続・香典による寄付について、わかりやすく説明したパンフレットを作成しましたので、パンフレットをご希望の方は、電話、Fax、メール等で連絡いただければお送りします。なお、詳しくお知りになりたい場合は、説明にお伺いしますのでお気軽にご相談ください。
パンフレット:A4 6ページ
内容:遺贈寄付について、相続寄付について、香典などの寄付について、感謝状、税制、助成団体などの紹介など
お気軽にご相談ください
■ご遺贈・相続寄付のご相談窓口社会福祉法人 福井県共同募金会 (担当:鷹尾)
〒910-0026 福井市光陽2丁目3-22
TEL:0776-22-1657 FAX:0776-22-3093
社会福祉法人 中央共同募金会
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル5階
TEL:03-3581-3846 FAX:03-3581-5755