NHK歳末たすけあいの実施について
「NHK歳末たすけあい」は国内の福祉施設や支援を必要とする方へ、 「NHK海外たすけあい」は世界各地の紛争や自然災害などに苦しむ人々に役立てられています。 12月25日まで、毎日、NHK福井放送局でお待ちしいますので是非お立ち寄りくださいませ。 ■受付 12月1日(日)~12月25日(水) (平日)09:30~17:00 (休日)10:00~17:00 ■会場 NHK福井放送局(〒910-0004 福井県福井市宝永3丁目3-5) または、最寄りの郵便局・ゆうちょ銀行、地方銀行等でも取り扱っています。手数料は無料です。
「NHK歳末たすけあい」は国内の福祉施設や支援を必要とする方へ、 「NHK海外たすけあい」は世界各地の紛争や自然災害などに苦しむ人々に役立てられています。 12月25日まで、毎日、NHK福井放送局でお待ちしいますので是非お立ち寄りくださいませ。 ■受付 12月1日(日)~12月25日(水) (平日)09:30~17:00 (休日)10:00~17:00 ■会場 NHK福井放送局(〒910-0004 福井県福井市宝永3丁目3-5) または、最寄りの郵便局・ゆうちょ銀行、地方銀行等でも取り扱っています。手数料は無料です。
NHK歳末たすけあいは12月25日までです。
能登豪雨災害義援金の募集について
令和6年9月20日からの大雨により、石川県能登地方において洪水や河川氾濫等による人的及び家屋への甚大な被害が発生し、多くの方が被災していることから石川県の市町に災害救助法が発令されました。
福井県共同募金会(以下、本会という)では、被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を行います。
■義援金の名称
令和6年能登豪雨災害義援金
■受付期間
令和6年9月25日(水)から令和7年3月31日(月)まで
■義援金の受付方法
下記の県内各金融機関の本・支店扱いの送金手数料は免除です。
正式な領収書を希望される方は、お手数ですが以下のアドレスのフォームにお名前や住所等を入力ください。
後日、領収書を郵送させていただきます。
(▼領収書希望者入力フォーム)
https://forms.gle/Ee3MyN535oj1TgW4A
(1)福井銀行
銀 行 名:福井銀行学園出張所
預金種類:普通
口座番号:6034053
口座名義:社会福祉法人福井県共同募金会
※福井銀行本・支店間の窓口からの振込手数料は無料となります。
(2)ゆうちょ銀行(郵便局)
本口座にお振込みの場合は、上記とは別に石川県共同募金会へ領収書を発行してもらうよう本会が取りまとめて依頼しますので、税制優遇の領収書が必要な場合は、必ず備考欄に本義援金の名称と「領収書希望」を記入してください。
少しお時間がかかりますのでご了承ください。
銀 行 名:ゆうちょ銀行
口座番号:00750-4-350
口座名義:社会福祉法人福井県共同募金会
(3)義援金の持参(平日のみ)
福井県共同募金会及び県内各市町共同募金委員会で受け付けます。
■義援金の配分
本会に寄託された義援金については、全額、石川県共同募金会へ送金し、石川県の行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき、被災地の各市町を通じて被災者へ配分されます。
■義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇制度の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に義援金の募集要綱を添えてご提出ください。
(▼募集要綱のダウンロード)
義援金募集要綱
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
■その他
(1)義援金のみを取り扱うこととします。
(2)この要綱は、令和6年9月25日から施行します。
■問合せ先
社会福祉法人福井県共同募金会
〒910-0026
福井県福井市光陽2丁目3-22
TEL:0776-22-1657
FAX:0776-22-3093
E-MALL:akaihane@mx2.fctv.ne.jp
令和6年9月20日からの大雨により、石川県能登地方において洪水や河川氾濫等による人的及び家屋への甚大な被害が発生し、多くの方が被災していることから石川県の市町に災害救助法が発令されました。
福井県共同募金会(以下、本会という)では、被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を行います。
■義援金の名称
令和6年能登豪雨災害義援金
■受付期間
令和6年9月25日(水)から令和7年3月31日(月)まで
■義援金の受付方法
下記の県内各金融機関の本・支店扱いの送金手数料は免除です。
正式な領収書を希望される方は、お手数ですが以下のアドレスのフォームにお名前や住所等を入力ください。
後日、領収書を郵送させていただきます。
(▼領収書希望者入力フォーム)
https://forms.gle/Ee3MyN535oj1TgW4A
(1)福井銀行
銀 行 名:福井銀行学園出張所
預金種類:普通
口座番号:6034053
口座名義:社会福祉法人福井県共同募金会
※福井銀行本・支店間の窓口からの振込手数料は無料となります。
(2)ゆうちょ銀行(郵便局)
本口座にお振込みの場合は、上記とは別に石川県共同募金会へ領収書を発行してもらうよう本会が取りまとめて依頼しますので、税制優遇の領収書が必要な場合は、必ず備考欄に本義援金の名称と「領収書希望」を記入してください。
少しお時間がかかりますのでご了承ください。
銀 行 名:ゆうちょ銀行
口座番号:00750-4-350
口座名義:社会福祉法人福井県共同募金会
(3)義援金の持参(平日のみ)
福井県共同募金会及び県内各市町共同募金委員会で受け付けます。
■義援金の配分
本会に寄託された義援金については、全額、石川県共同募金会へ送金し、石川県の行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき、被災地の各市町を通じて被災者へ配分されます。
■義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇制度の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に義援金の募集要綱を添えてご提出ください。
(▼募集要綱のダウンロード)
義援金募集要綱
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
■その他
(1)義援金のみを取り扱うこととします。
(2)この要綱は、令和6年9月25日から施行します。
■問合せ先
社会福祉法人福井県共同募金会
〒910-0026
福井県福井市光陽2丁目3-22
TEL:0776-22-1657
FAX:0776-22-3093
E-MALL:akaihane@mx2.fctv.ne.jp
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