災害準備金の取扱いについて

東北と
一緒にがんばる
福祉施設を支援します。

災害準備金制度では、被災県から本県に避難した方々を福祉施設で受入れる際に必要な機器整備や施設修理、改造等の費用を支援します。

●災害準備金制度の活用について.pdf

●活動拠点施設支援資金申請書様式.doc

共同募金会では今回の東日本大震災において、災害のために積み立てている災害準備金制度を活用し災害ボランティアセンター立ち上げ経費や破損があった福祉施設の復旧に必要な費用を支援していますが、本制度では被災県から福井県に避難した方々を福祉施設で受け入れる際に必要な機器整備や施設修理、改造することも支援対象になりますのでお知らせします。

災害支援制度の細目及び基準

項目 内容
支援資金額○基準額300万円
支援資金交付の条件○ 福祉施設に対して交付する。
○ 災害発生時から6か月以内の範囲を対象とする。
ただし、災害の状況に応じて対象期間を拡大することができる。
○ 公費補助の対象となる場合は交付の対象としない。
○ 概算払い、終了時精算払いとする。
対象経費○ 臨時避難所として機能するために要する機材・機器・資材購入又 は借上げの経費
○ 介護福祉士、ホームヘルパー、医師、看護師等の専門職員を臨時的に雇用する経費
支援対象活動の例示○ 福祉施設内で児童・老人・障害者等に施設の機能を活用して介護・看護・保育等を行う。
○ 福祉施設内で児童・老人・障害者等に施設の機能を活用して入浴・食事等のサービスを行う。
○ 福祉施設を拠点として、被災地域に介護福祉士、ホームヘルパー、医師、看護師等の専門職員を派遣して介護・看護・保育等を行う。
○ 福祉施設の敷地や場所をボランティア活動拠点の場とする