7.9南木曽町豪雨災害義援金の募集について

平成26年7月9日の台風第8号に伴う大雨は、長野県内各地に大きな被害をもたらし、特に南木曽町では猛烈な降雨により大規模な土石流が発生し尊い人命が失われ、多くの住宅が全半壊、床上浸水等の被害を受け、同町に災害救助法が適用されました。
長野県共同募金会では、台風8号により被害を受けた南木曽町への支援を実施するため、義援金受入口座を開設いたしましたのでお知らせします。

  記

1 義援金の名称 「7.9南木曽町豪雨災害義援金」

2 受付期間 平成26年8月29日(金)まで

3 義援金受入れ
(1)郵便振替口座(受付期間内は、送金手数料免除)
 口座番号:00160-6-486197
 口座名義:長野県共同募金会南木曽町豪雨災害義援金
 【通信欄に「7.9南木曽町豪雨災害義援金」と記入のこと】

(2)現金書留(受付期間内は、郵便料金免除)
  宛先:〒380-0871 長野市西長野143-8 長野県自治会館内 社会福祉法人長野県共同募金会 あて
  【郵便物の左上部に「救助用」と記入のこと】

4 義援金の拠出
長野県共同募金会で取りまとめた義援金は、南木曽町が設置する「7.9南木曽町豪雨災害義援金配分委員会」に拠出し、同委員会を通じて被災者に配分されます。

5 義援金の課税上の取扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。各金融機関等での振込金受領書又は本会発行の領収書をもって税法上の優遇措置対象となります。

6 領収書の発行
寄付者が義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望する場合、申し出により後日領収書を発行する。

7 その他
災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は取り扱わない。

8 問合せ先
社会福祉法人長野県共同募金会
〒380-0871 長野市西長野143-8 長野県自治会館内
(TEL)026(234)6813
(FAX)026(234)3024
(E-mail) nkyobo@wonder.ocn.ne.jp